特定保健用食品と栄養機能食品の違い
「特定保健用食品」はすでに1991年に、栄養改善法で特別用途食品のなかに位置づけられ、特定の保健の目的が期待できる旨の表示が行われてきました。
それが2001年からは新たに「保健機能食品制度」が設けられ、そこに組み込まれました。
「特定保健用食品」は個別に国の審査や許可が必要で、許可を得たものについてはマークがつけられ,効能や効果をうたうことができます。
許可食品数は年々増えています。
もう一方の「栄養機能食品」は初めて位置づけられたものです。
定められた規格、基準に適合していればよく、届け出や許可の必要は一切ありません。
栄養成分機能表示は基準がありますが、含有量が一定の範囲であれば“栄養機能食品"の表示をすることができます。
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